配達バイクの選び方
「二種は速いから」で選ぶと外す
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この記事の目次
配達のバイク選びでは「原付二種は速いから稼げる」とよく言われます。二段階右折がいらない、法定速度が60km/hになる、幹線道路を流せる——たしかにその通りです。
ですが、しばらく走ると、この「速いから稼げる」という説明が実感とずれてくる場面があります。速く走れること自体が時給に効く割合は、思ったほど高くないように感じます。しかも速さは事故・違反のリスクと表裏です。
では何で選ぶのか。実時給に効いてくるのは、速さより積載のほうです。積める量が変われば、取れる案件が変わります。
まず3つの区分を正確に
2025年4月から「新基準原付」という区分が加わり、原付は実質3種類になりました。ここを混同すると選び方を誤りやすいので、先に整理します。
| 従来の原付一種(〜50cc) | 新基準原付(出力制御125cc) | 原付二種(フルパワー125cc) | |
|---|---|---|---|
| 必要な免許 | 原付・普通免許 | 原付・普通免許 | 小型限定普通二輪以上 |
| 法定速度 | 30km/h | 30km/h | 60km/h |
| 二段階右折 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 二人乗り | 不可 | 不可 | 可(免許取得1年〜) |
| 車体サイズ | 小さい | 大きい(125ccベース) | 大きい |
| ナンバー | 白 | 白 | ピンク |
新基準原付は「総排気量125cc以下・最高出力4.0kW以下に制御した二輪車」で、原付免許のまま乗れます。排出ガス規制で従来の50ccが作りにくくなった事情を受けた区分です。車体は125ccクラスで大きいのに、扱いは原付一種のまま——ここが後で効いてきます。
車体が大きくなったのに30km/h制限が残った経緯は「新基準原付はなぜ30キロ制限のまま?」に書いています。
いま乗っている50ccがいつまで使えるかは「原付一種、新車はもう「在庫限り」」を参照してください。
「速さ」の話を先に片付ける
二種の分かりやすいメリットは、法定速度30km/hと二段階右折の縛りがないことです。ただしこれが実時給にどれだけ効くかは、稼働エリアによって大きく変わります。
ここで注意したいのが、二段階右折は「交差点の多さ」ではなく「大通りの多さ」で決まる点です。原付一種で二段階右折が義務になるのは、信号のある、車両通行帯が3以上の交差点に限られます。このほか「二段階右折」の標識がある交差点も対象で、逆に「小回り」の標識がある交差点は除外されます。
つまり細い道が多いエリアは、交差点自体は多くても二段階右折はあまり発生しません。逆に片側3車線級の幹線道路をまたいで右折する機会が多いエリアや、1案件あたりの移動距離が長いエリアでは、二種の機動力が効いてきます。
短距離高密度で細街路を回すようなエリアでは、法定速度や二段階右折の差はそれほど時給に反映されません。信号待ちと店・玄関での滞在時間の方が、走行速度より支配的になる場面が多いためです。
ただし速さには、稼ぎとは別に安全面の側面があります。原付一種で問題になりやすいのは「遅くて稼げない」ことより、車の流れに乗れないことです。
30km/h制限で幹線道路を走ると、後続車との速度差で車線変更や追い越しがしにくくなります。稼ぎへの寄与は小さくても、流れに乗れる余裕は無視できません。
法律上の扱いは上の表の通りで、順守を前提にすればエリアごとに効率差は出ます。ただ「速く走れる=稼げる」と単純化すると、選び方を見誤りやすいです。
125cc以下では入れない道がある
速度や右折より効くことがあるのが、通れない道の存在です。原付は道路交通法上の「自動車」に含まれないと定められているため、「自動車専用」の標識がある道路には入れません。新基準原付も扱いは原付一種なので同じです。
橋やトンネル、バイパスがこれに当たると、渡れずに大きく迂回することになります。案件のドロップ先がその向こう側だと、受けたくても受けられません。
126cc以上なら通行できるので、川や湾で分断されたエリアを走る人には、速度差より大きい違いになります。
買う前に自分のエリアを一度走る
通れない区間があるかどうかは、地図を眺めても分かりにくいところです。 候補の車両を決める前に、よく行く方向を一度たどっておくと後悔が減ります。
実時給に一番効くのは積載
速さより効いてくるのが積載量です。理由はシンプルで、積める量によって取れる案件が変わるからです。
- 品数の多い案件
- ピザや寿司など容器の大きい案件
- ダブル・トリプルなどの複数案件
こうした「単価の高い案件・まとめて運べる案件」を受けられるかどうかは、積載力に大きく左右されます。積めなければ、鳴っても取れません。燃費のよさより、案件を選べることのほうが稼ぎには効きます。
積載は「車体 × リアボックス」で決まる
ここで重要なのが、積載は車体そのものだけでなく後ろに積む箱で大きく変わるという点です。
まず効くのが箱の大きさです。ただし容量(リットル)だけでは決まりません。同じ50Lでもメーカーによって内寸の形が違うので、数字が同じでも入るものが変わります。
見るべきは「何が入るか」です。ピザのLサイズが平らに入るか、寿司桶が傾かずに収まるか、ダブルのときに2件ぶんを分けて置けるか。取りたい案件から逆算して内寸を確認するほうが確実です。
どこまで大きい箱を積めるかは、車体側の余力(荷台の広さ・積載可能重量)で決まります。キャノピーのように荷台が広い車両なら、100Lを超える宅配ボックスも載ります。
箱の選び方は「バイク配達の便利アイテム」が参考になります。
そして車体が大きいほど、この積み増しがしやすくなります。たとえばPCXクラスの車体なら、リアボックスに加えてリアシートに固定バッグを載せて容量を増やす、といった運用ができます。車体の小さい従来の50ccでは、この「箱+シート上バッグ」の積み増しは物理的に難しくなります。
効くのは車体の大きさだけではありません。車体の重さも積載の安定に関わります。軽い車体に大きなリアボックスを積むと、荷物や発進の勢いで前輪が浮きやすくなり(いわゆるウィリー気味になり)、かえって扱いにくくなることがあります。ある程度重量のある車体の方が、大きな箱を安定して積めるという面もあります。
新基準原付が効いてくるのはここです。車体は125ccクラスで大きいので、二種と同じように積載を盛れる余地があります。つまり「二種の大きい車体(=積載の伸びしろ)を、原付免許の手軽さで手に入れる」という選択肢が生まれました。
ただし新基準原付は最高出力が4.0kWに制御されているため、坂道や加速では素のパワーに欠けます。積載力は近くても、走りの余裕は二種に譲る、というトレードオフです。
積載の次に効くもの
積載を軸に据えたうえで、次に効いてくる要素を挙げます。
雨対応
屋根付き三輪(ジャイロキャノピーなど)の分かりやすい強みは雨です。雨天は注文が増えるので、走れるかどうかがそのまま時給に効きます(天候と需要の関係は「需要の高い場所・時間を選ぶ」)。
体が濡れにくいぶん、疲労やスマホのトラブルも減ります。雨を稼ぎ時に変えられるかは、車両で差がつく部分です。
燃費
燃費は燃料費、つまり実時給の分母に効きます。配達は毎日まとまった距離を走るので、差は月単位・年単位で積み上がります。
派手さはないぶん、走るほど効いてくる費用です(経費としての扱いは「配達員の経費、どこまで落とせる?」)。
タイプ別の傾向
車種を個別に評価するより、タイプで捉える方が選びやすいです。
スクーター型(PCXなど)
積載・取り回し・燃費のバランスがよく、配達の定番です。車体が大きめで、リアボックスにシート上バッグを足すような積み増しがしやすいのが魅力。シート下のメットイン収納も、貴重品や予備の装備をしまえて便利です。
ビジネスバイク型(スーパーカブ、ハンターカブなど)
維持費の安さと燃費のよさが魅力です。カブ系は燃費に定評があり、荷物を積む前提で作られているため積載もしやすい。派手さはありませんが、堅実に長く使いたい人に向きます。
屋根付き三輪型(ジャイロキャノピーなど)
雨に強く大積載。屋根があるぶん雨も夏の直射日光も防げて、雨天稼働を武器にできます。スマホの雨対策が要らないのも地味な利点です。
この型で配達員によく選ばれているのが「ミニカー登録(青ナンバー)」です。条件を満たす50cc三輪は、道路交通法上は普通自動車の扱いになります。
すると普通自動車免許で乗れて、法定速度は60km/h、二段階右折も不要になります。原付一種の縛りが外れるため、フーデリ用途で人気があります。
ただしエンジンは50ccのままでパワーに余裕はなく、車体も高くて取り回しに癖があります。稼働量の多い人向けです。
配達以外の基準もあっていい
ここまで稼ぎの軸で書いてきましたが、実際はそれだけで選んでいないのも正直なところです。デザインが気に入っている、二人乗りができる——そうしたプライベートでの使い勝手も、毎日乗る相棒なら無視できません。
気に入った車両のほうが出る気になる、というのも稼働時間には効きます。
まとめ
「二種は速いから」で選ぶと、一番効くはずの積載を見落とします。積める量が変われば取れる案件が変わり、それがそのまま実時給に出ます。車体の大きさとリアボックスの掛け算で決まるので、車両単体では判断できません。
そのうえで、雨に強いか、燃費はどうか、免許のハードルを越えられるか、自分のエリアに125cc以下では入れない道がないか。この順で見比べるのが、遠回りに見えて堅実です。
出典
- 警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」(新基準原付の定義・必要な免許・2025年4月1日施行)
- 港区「三輪の原動機付自転車を入手しました。ミニカーとして登録できますか」(ミニカーの登録要件。ナンバーの交付は市区町村が所管)
- e-Gov法令検索「道路交通法施行規則」第1条の2(新基準原付の125cc・4.0kW、およびミニカーが原付から外れる要件)
- e-Gov法令検索「道路交通法」第2条(原動機付自転車は「自動車」に含まれない=自動車専用道路を通行できない)、法定速度・二段階右折・二人乗り・ヘルメット着用
制度は改正されることがあるため、購入・免許取得の前に最新の公式情報をご確認ください。
※本記事は一般的な情報の整理です。車両区分や交通ルールの適用は状況により異なります。交通ルールは必ず順守してください。