バイクを離れた瞬間から駐車5分ルールが効かない理由
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現役配達員が運営

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バイクや軽貨物で走っていると、駐禁の話は避けて通れません。よく見かけるのが「5分以内なら停車だからセーフ」という説明です。
ただ、道路交通法の定義を読むと、この5分は配達の停め方には効きません。車両を離れた時点で、時間に関係なく駐車になります。
では駐車が禁止されている道路に停めていれば、ピックもドロップも全部違反なのか。そのとおりです。ここは動かせません。
分かれるのは罰のほうで、同じ金額でも点数がつく場合とつかない場合があります。条文と警察庁の資料で、その構造を整理します。
条文は2つに分かれている
道路交通法2条1項18号が「駐車」を定義しています。読みにくい条文ですが、「又は」で2つに分かれているのが要点です。
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止をし、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
前半が「継続的に停止すること」。後半が「離れて直ちに運転できない状態」です。
そして5分の除外は、前半にしか書かれていません。後半に時間の条件はありません。
店やマンションの入口へ歩き出した時点で、1分でも駐車です。
「5分以内ならセーフ」は、条文の前半だけを読んだ形になります。荷物を積み下ろしながら車両のそばにいる状態には効きますが、離れた瞬間に後半へ移ります。
ほぼ全部が駐車で合っている
配達の動きを当てはめると、はっきりします。
- 店に入って商品を受け取る … 離れている
- マンションのエントランスで解錠を待つ … 離れている
- 玄関前まで運んで置き配の写真を撮る … 離れている
どれも後半に当たります。駐車禁止の場所に停めていれば、その時点で違反が成立します。
配達員どうしの会話でも「厳密にやったら仕事にならない」という声をよく聞きますが、条文を読むかぎりその感覚は正確です。制度が配達の動きを想定していない、というだけの話でもあります。
停めていい場所の定義はない
道路交通法は「停めていい場所」を定義していません。禁止する場所を並べているだけで、そこに当たらないことが最低条件になります。
禁止場所は2種類あります。どちらも標識や道路標示で指定されるほか、条文が場所そのものを挙げています。
44条・停車も駐車もできない場所
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内
- 坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
- 交差点の側端や道路の曲がり角から5メートル以内
- 横断歩道と自転車横断帯の前後5メートル以内
- 踏切の前後10メートル以内
- バス停の標示柱から10メートル以内(運行時間中)
- 安全地帯の左側と、その前後10メートル以内
45条・駐車だけができない場所
- 駐車場や車庫の出入口から3メートル以内
- 道路工事の区域の側端から5メートル以内
- 消火栓や指定消防水利の標識、防火水槽の吸水口から5メートル以内
- 消防用機械器具の置場の側端や出入口から5メートル以内
- 火災報知機から1メートル以内
45条2項はもう1つ、車両の右側に3.5メートル以上の余地がない場所での駐車を禁じています。片側1車線の細い道で、対向車が通れなくなるような停め方がこれに当たります。
そしてこの2項に、法律で唯一の積卸しの例外が置かれています。ただし書きが「貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき」と「運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき」を除いているためです。
配達向けの逃げ道がまったくないわけではありません。ただ、掛かるのは3.5メートルの余地の規定だけで、条件は「離れない」か「直ちに運転できる状態」。駐車の定義の後半とまったく同じ要求なので、店に入れば外れます。
停める向きも決まっています。駐車は道路の左側端に沿い、他の交通の妨害にならないように(47条2項)。路側帯があるときはその中に入ります(47条3項)。歩道は通行そのものが原則禁止なので(17条1項)、標識で方法が指定されていない限り選べません。
もっとも、これだけの条件を覚えて、停めるたびに判断するのは現実的ではありません。5メートルや3.5メートルを目で測れる人はいません。
だから配達中に条件を全部満たそうとするより、引っかかったときに何が起きるかを知っておくほうが役に立ちます。ここが駐禁の面倒なところ。
罰は2つのルートに分かれる
違反が成立したあと、どうなるかは2つに分かれます。運転者が特定されるかどうかで変わります。
特定される場合は、運転者に反則金と点数です。警察官にその場で見られていれば、離れていても特定されます。
特定されない場合は、車両の使用者に放置違反金の納付命令が出ます(51条の4)。運転していた人が分からないので、点数はつきません。
駐車監視員が貼っていくのは、この放置違反金の手続きを始めた告知の標章です。標章が付いた日の翌日から30日以内に運転者が反則金を納めれば、納付命令は出されません(同条4項)。二重取りはしない仕組みになっています。
放置違反金は使用者に請求されるので、自分名義の車両なら結局は自分が払います。滞納すると年14.5%の延滞金が付き、車検のある車両では督促を受けた分の納付証明がないと車検証が返付されません(51条の7)。軽貨物はここに当たり、車検のない原付や250cc以下のバイクには効きません。
名義が自分でないと相手に請求が行く
放置違反金の納付命令は、運転者ではなく車両の使用者に出ます。レンタルバイクや家族名義の車両で走っている場合、請求は名義人のほうへ向かいます。
金額が同じなのは設計
反則金と放置違反金を並べると、金額が一致します。二輪車と原付で、駐停車禁止場所ならどちらも10,000円、駐車禁止場所ならどちらも9,000円です。
これは偶然ではありません。制度を導入したときの事業評価書で、警察庁と国家公安委員会がはっきり書いています。
放置駐車違反は、運転者が車両を離れており、違反をした運転者の特定が困難であるため、違反をした運転者に対する責任の追及が十分に行えない場合があるといった「逃げ得」の問題があった。そこで、これに対応するため、〔中略〕車両の使用者に対し、運転者が納付すべき反則金と同額の放置違反金の納付を命ずることができることとされた
放置違反金が施行されたのは2006年6月です。それ以前は、運転者が特定できなければ何も起きませんでした。金も点数もゼロ。
つまりこの制度は、罰を軽くするために作られたものではありません。ゼロだったところに、反則金と同じ額の請求を作った制度です。警察庁が「逃げ得」と呼んで塞ぎにいった側の話。
点数がつかないのは、点数が運転者本人に対する行政処分だからです。使用者は運転していないので、つける対象になりません。
点数は4通りある
点数は施行令の別表第二で決まっていて、停めた場所と、離れていたかどうかの組み合わせで4通りに分かれます。
| 駐停車禁止場所等 | 駐車禁止場所等 | |
|---|---|---|
| 離れていた | 3点 | 2点 |
| 車両のそば | 2点 | 1点 |
場所の区別は、代表的にはさきほどの44条と45条です。同じように離れていても、停車もできない44条の場所なら3点、駐車だけができない45条の場所なら2点。停める場所の選び方で1点違います。
区分の正式な名前は「駐停車禁止場所等」と「駐車禁止場所等」で、末尾の「等」には停め方を定めた47条や48条の違反も入ります。場所だけで決まるわけではありません。
ひとつ補足すると、免許の点数は引かれるのではなく加算されます。減点方式だと思っている人は多いのですが、違反ごとに点数が足されていき、累積が基準に達すると処分になる仕組みです。
反則金は経費にならない
交通反則金は、必要経費にはなりません。
所得税法45条1項7号が、罰金と科料、過料を必要経費に算入しないと定めています。括弧書きで「通告処分による罰金又は科料に相当するもの」を含むとしていて、交通反則金がここに当たります。法人税側の罰科金の通達でも、罰金や科料と並べて「交通反則金」が名指しで挙がっています。
放置違反金のほうは、条文の列挙に名前が出てきません。国税庁の公表資料でも扱いを確認できなかったため、ここでは断定を避けます。判断が必要なら税務署か税理士に確認するのが確実です。
切符を切られたときに「必要経費と思って割り切る」という言い方をよく聞きますが、税法上の必要経費とは別物です。少なくとも反則金は、割り切って払うしかないとしても帳簿には残せません。
売上から差し引けない支出は、そのまま手取りを削ります。停める場所で1点変わる話より、こちらのほうが地味に効いてきます。
まとめ
「5分以内なら停車」は、条文の前半だけを読んだ理解です。車両を離れた時点で、時間に関係なく駐車が成立します。配達の動きはほぼ全部これに当たるので、厳密にやると仕事にならない、という感覚のほうが正確です。
分かれるのは罰の中身で、運転者が特定されれば反則金と点数、されなければ使用者に同額の放置違反金がいきます。金額をそろえたのは「逃げ得」を塞ぐためだと、警察庁自身が書いています。
そして反則金は経費になりません。走り方でどうにかする話ではないぶん、停める場所の点数差と、落とせない支出だということだけ頭に入れておくのが現実的だと思います。
出典
- e-Gov法令検索「道路交通法」第2条第1項第18号(駐車の定義。継続的な停止と、離れて直ちに運転できない状態の2つで、5分の除外は前者のみ)
- 同法 第44条・第45条(停車も駐車もできない場所と、駐車だけができない場所。距離、右側3.5メートルの余地、積卸しのただし書き)、第47条・第17条第1項(停め方と、車道を通行する原則)
- 同法 第51条の4・第51条の7(放置車両の定義、放置違反金の納付命令、30日以内に反則金を納付したときの除外、延滞金、車検証の返付)
- e-Gov法令検索「道路交通法施行令」別表第一(放置違反金の額。二輪車・原付車は10,000円・9,000円)、別表第二(点数。放置駐車違反3点・2点、駐停車違反2点・1点)、別表第六(反則金。二輪車等は10,000円・9,000円)
- 国家公安委員会・警察庁「事業評価書 新たな駐車対策法制の導入」(PDF・平成19年12月・2026年9月5日確認)(「逃げ得」の問題、運転者が納付すべき反則金と同額とした設計、2006年6月1日施行)
- e-Gov法令検索「所得税法」第45条第1項第7号(罰金及び科料(通告処分によるものを含む)並びに過料の必要経費不算入)
- 国税庁「法人税基本通達 第5款 罰科金」(交通反則金を罰金・科料・過料と並べて扱っていること)
- 駐車禁止の指定は各都道府県公安委員会によります。現地の標識を必ず確認してください。制度は改正されることがあるため、最新の公式情報をご確認ください。
※本記事は一般的な情報の整理です。税務の個別の判断は税務署または税理士へご確認ください。交通ルールは必ず順守してください。