配達員の経費
どこまで落とせる?配達員の経費、どこまで落とせる?現場でよく迷うポイント
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現役配達員が運営

この記事の目次
配達を仕事にして最初に戸惑うのが、確定申告の経費まわり。
ガソリン代・スマホ代・配達バッグ——どこまでが経費になるのか、走り始めてから気づくことが多いです。
現場でよく聞く「これ経費にできたの?」を、実際に落とせるものと、按分でつまずきやすい所に絞って整理します。
経費になるものの代表例
配達という仕事のために使ったお金は経費にできます。わかりやすいのはこのあたり。
- ガソリン代(車・バイク配達の場合)
- 自転車・バイクの修理代、部品代
- スマホの通信費(アプリを動かすために必須)
- 配達バッグ、保温・保冷グッズ
- スマホホルダー、モバイルバッテリー
- レインウェア、防寒着(配達専用なら)
判断の軸はシンプルで、「配達してなければ買わなかった/使わなかった」と説明できるかどうか。ここが言えるものは経費に乗せやすいです。
つまずきやすいのは「家事按分」
迷いが集中するのがここです。スマホは配達中だけでなくプライベートでも使います。
こういう仕事とプライベートで共用しているものは、全額ではなく仕事で使った割合だけを経費にします。これを家事按分(かじあんぶん)と呼びます。
例:スマホ代が月1万円で、そのうち配達アプリの稼働に使っているのが半分くらい → 月5,000円を経費に計上。
割合は、なんとなくで決めるより根拠になる数字を持っておくと強いです。よく使われるのはこのあたり。
- バイク・車のガソリン代や車両費 … 「業務の走行距離 ÷ 総走行距離」、または稼働時間の割合で出す
- スマホの通信費 … 配達で使った時間や日数の割合
たとえば月に走った距離のうち配達ぶんが7割なら、ガソリン代も7割を経費に——という考え方です。
大事なのは、なぜその割合にしたかを自分で説明できること。走行距離や稼働時間という"数えられる根拠"があると、ここが言いやすくなります。盛りすぎは後で説明できなくなるので要注意。
ひとつ見落としやすいのが按分の整合性です。バイクのガソリン代を走行距離7割で按分したなら、そのバイクにかかる任意保険・修理費・消耗品も同じ7割で按分する必要があります。
「ガソリンは7割、保険は全額」という計上は整合が取れず、指摘されやすいです。割合を決めたら関連費用を一括して同じ割合で扱うのが基本。
経費にできないもの
- 仕事と関係のない食事代(自分のランチは原則NG)
- プライベートの服・日用品
- 交通違反の罰金
「配達中に食べたものだから」と自分の食事を経費にするのは基本的に認められません。打ち合わせの相手がいる、といった事情がなければ難しいと考えておくのが無難です。
家賃は経費にできる?
よく出る疑問のひとつ。結論から言うと、フーデリだと家賃の按分は通りにくいです。
家で仕事をする職種なら家賃の一部を経費にできますが、配達は仕事そのものが外(路上)で行われます。家を「仕事場」として使っている割合を示しにくいのが理由です。
帳簿付けや備品の保管に使うスペース分をごく一部、という考え方はありますが、根拠を説明できないなら無理に入れないほうがいいでしょう。
記録の習慣がいちばん効く
経費の知識より先に、レシートと支出を記録する習慣のほうが効きます。あとからまとめてやろうとすると、ガソリン代いくら使ったっけ、あの部品代のレシートどこ、と必ず詰まります。
給油したらレシートを撮影。修理に出したら記録する。これだけで申告時の負担がだいぶ変わります。
日々の売上と一緒に経費もメモしておくと、年間でいくら使ったかが自然と見えてきます。
白色でも経費は落とせる?
青色は翌年から準備する
確定申告の種類は「白色申告」と「青色申告」の2つがあります。白色でも経費計上はできるので、始めたばかりの年に焦る必要はありません。
青色申告は最大65万円の特別控除があり節税効果が大きいですが、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります(その年の3月15日まで)。今年分をすぐに青色にするのは間に合わないケースが多いです。
現場でよく聞くのは「今年は白色で申告して、来年から青色に切り替える」という流れ。
青色に切り替えるなら、翌年の1〜3月に慌てないよう年内に開業届を出しておくのが無難です。会計ソフト(弥生・マネーフォワード・freee)を使えば複式簿記の記帳もそこまで難しくありません。
レシートは捨てていい?
保存期間のルール
意外と知られていませんが、経費にしたレシートや領収書は一定期間とっておく義務があります。確定申告が終わっても捨てられません。期間は申告の種類で変わります。
- 青色申告 … 帳簿も領収書も原則7年(前々年の所得が300万円以下なら領収書などは5年)
- 白色申告 … 領収書などの書類は5年
保存のしかたは、もとが「紙」か「データ」かで分かれます。ここを混同しやすいので注意が必要です。
紙のレシート(給油・部品など) は、紙のまま保管しておけば大丈夫です。箱でとっておくのが大変であれば、スマホで撮ってデジタル化する保存方法(スキャナ保存)も選べます。
データで受け取ったもの(メールやPDFの領収書、ネット購入の明細など) は、2024年から電子のまま保存することが必要になりました。紙に印刷して元データを捨てるのは原則NG——ここがうっかりしやすいポイント。
電子データは「事務処理規程」
1枚で対応できる
電子で受け取ったデータには、「あとから改ざんしていないこと」を担保するルール(真実性の確保)があります。
タイムスタンプや専用システムを使わない個人なら、現実的なのは「訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作って備えておく方法です。
大げさに聞こえますが、国税庁がそのままの名前でサンプル(ひな形)を配っています。ダウンロードして自分用に直すだけで対応できます。
検索のしやすさを求める要件もありますが、2年前の売上が5,000万円以下なら、その検索要件は不要です。
多くの配達員はここに当てはまるはずなので、まずは「データはデータのまま保存」+「規程を1枚用意」から始めれば十分です。
「給油したら撮影」「受け取ったPDFはフォルダに残す」を習慣にしておけば、経費の記録と保存がいっぺんに片づきます。地味ですが、ここがいちばんの近道。
出典(国税庁)
※この記事は一般的な情報の整理であり、個別の申告内容を保証するものではありません。制度は改正されることがあります。判断に迷う場合や最新の取り扱いは、国税庁の公式情報・税務署・税理士に確認してください。