通れると思ってた道が反則金に自転車の一方通行と、ナビが読まない条件
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現役配達員が運営

配達でよくあるのが、ナビが「一通だから」と大きく迂回させてくる場面です。
ただ、その一通の入口に小さな補助標識が出ていることがあります。「自転車を除く」「二輪を除く」、あるいは「平日の朝だけ」といった条件です。
実は自分の車両なら通っていい、という道が混じっています。
ナビはそこまで読んでいません。遠回りしなくていい場面で遠回りさせられたり、逆に条件を見誤って本当はアウトの時間に突っ込んだりする。
これまでは、うっかり逆走しても口頭注意で済むことが多かった。ですが2026年4月から、自転車も「青切符」の対象になりました。
件数を追って一日に何十回と交差点を通る配達では、"うっかり"の露出も人より多くなります。
ナビが読まない条件は、自分で読むしかありません。見る場所は決まっていて、標識の下側です。
逆走は通行禁止違反になる
まず前提の整理から。一方通行は、道路交通法でいう「通行禁止」(第8条1項)にあたります。逆走はこの通行禁止違反で、自転車の場合の反則金は6,000円です。
2026年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入されました。16歳以上が対象です。参考までに、身近なところの反則金はこのあたり。
| 違反 | 反則金 |
|---|---|
| 通行禁止違反(一方通行の逆走など) | 6,000円 |
| 信号無視 | 6,000円(点滅信号は5,000円) |
| 指定場所一時不停止等 | 5,000円 |
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
金額の大小より、これまで注意で済んでいた行為が「切符を切れる行為」になった、という変化のほうが大きいと思います。逆走はその一つです。
カギは補助標識の読み方
ここからが本題です。一方通行の標識には、下に小さな補助標識が付いていることがあります。「自転車を除く」というアレです。これがあると、その車種だけは逆走が認められます。
ここで一つ注意が要ります。逆走しそうになったとき実際に目に入るのは、青い矢印の「一方通行」ではなく、丸い赤地に白い横棒の「車両進入禁止」であることが多いという点です。
一方通行は入口に立つ標識で、出口側(=逆走で進もうとする側)には対になる車両進入禁止が立ちます。
この2つには、原則として同じ補助標識が付く運用になっています。つまり、丸い赤の標識を見かけたら、その下の補助標識が「自分の車両の逆走可否」を教えてくれる、と考えて大丈夫です。
ややこしいのは、この補助標識が一種類ではないこと。設置するのは各都道府県の公安委員会で、書き方にバリエーションがあります。ここを読み違えると、除かれていないのに「自分はセーフ」と思い込むことになります。
| 補助標識の表示 | 逆走できる車両 |
|---|---|
| 自転車を除く | 自転車のみ(原付・二輪は不可) |
| 軽車両を除く | 自転車などの軽車両(原付・二輪は不可) |
| 自転車・原付を除く | 自転車+原付一種(それより大きいバイクは不可) |
| 二輪を除く | バイクのみ(原付一種+自動二輪)。自転車は入りません |
| 二輪・自転車を除く | バイクと自転車の両方 |
自転車は軽車両ですが、原付・二輪は軽車両ではありません。「自転車を除く」の道を、バイクは通れません。
逆向きも同じです。道路標識令は「二輪」を二輪の自動車および一般原動機付自転車の略称と定めていて、自転車はここに入りません。「二輪を除く」だけの道を自転車で逆走することはできず、自転車まで含めるには「二輪・自転車を除く」の表示が要ります。
「自転車・原付を除く」はその中間で、原付一種までは通れてもそれより大きいバイクは対象外です。補助標識が無ければ、当然どの車両も逆走はできません。
なお「原付を除く」の「原付」は、道路交通法上の原付一種(〜50cc)だけを指します。51〜125ccの原付二種は普通二輪の免許区分になるため対象外で、「原付を除く」だけでは逆走できません。
ただし2025年4月導入の「新基準原付」(125cc以下・出力4.0kW以下、原付免許で乗れるタイプ)は、道路交通法上は原付一種と同格の扱いです。
見た目が125ccクラスでも、車体が新基準原付として登録されていれば「原付を除く」の対象に入ります。出力制限のない従来の原付二種と混同しないよう注意してください。
標識の「原付」に新基準原付が含まれる理由は「新基準原付はなぜ30キロ制限のまま?」に、区分ごとの選び分けは「配達バイクの選び方」にあります。
補助標識は車種だけでなく、時間帯でも効きます。一方通行の標識に「7:30-8:30」のような時間指定がついていて、その時間だけ一方通行、それ以外の時間は対面通行可、という道が実際にあります。
商店街などでは、時間で向きそのものが入れ替わる「逆転式一方通行」まであります。つまり同じ道でも、時間帯によって「逆走になるかどうか」自体が変わることがあります。
ナビは、こうした補助標識までは基本的に見ていません。車種や時間帯の条件を考慮しないぶん、「本当は通っていい道を遠回りさせられる」ことも、「条件が変わる時間帯に気づかず通ってしまう」こともあり得ます。
ナビより、現地の標識の下側と、掲示されている時間帯を見る癖——これがいちばん確実です。
同じ読み方は、一方通行以外でも効きます。通行止めの標識にも補助標識で車種が指定されることがあり、原付だけ通れない区間が都市部には珍しくありません。
こちらのほうが読み落としのコストは大きくなります。一方通行なら気づいた時点で止まって押せば戻せますが、トンネルや陸橋は入ってから気づいても引き返せません。
押して歩けば歩行者になる
もう一つ、バイク配達でよく使う逃げ道が「降りて押す」です。ぐるっと迂回するより、降りて押していったほうが速い場面がありますよね。これは法律上、根拠があります。
道路交通法の第2条3項では、「二輪の原動機付自転車」や自動二輪車などを押して歩いている者は、歩行者とすると定められています。つまり降りて押している間は歩行者扱いで、一方通行の逆走にはあたりません。
これは自転車でも同じです。条文は「二輪又は三輪の自転車」も明記しているので、降りて押せば歩行者。しかも自転車にはエンジンがない分、このあと触れる「エンジンの扱い」のようなグレーゾーンがなく、押せば歩行者、で話が終わります。
ただし一つ、配達で気をつけたい例外があります。三輪の原付(ジャイロキャノピーなど)は、押して歩いても歩行者になりません。
条文が挙げているのは「二輪の原付」だけだからです。条文には内閣府令で対象を足せる受け皿もありますが、そちらを見ても三輪の原付は入っていません。
キャノピーで配達している人は、この"押し歩きの逃げ道"が使えません(同じ三輪でも"自転車"なら、押せば歩行者としてOKです)。
そして、バイク・原付の押し歩きでいちばん曖昧なのがエンジンの扱いです。ここは正直に書くとグレー。条文は「押して歩いている者」としか言っておらず、エンジンを切れとは書いていません。文言だけ見ればエンジンがかかっていても歩行者です。
一方で、エンジンがかかったまま=いつでも発進できる状態は「運転」と見られる余地がある、という指摘もあります。条文に明文がない以上、白黒つけきれない領域です。
なので実務的な結論はシンプルで、押すならエンジンを切るのが確実。切って押していれば、少なくとも「運転していた」とは言われません。急いでいるとつい繋いだまま押しがちですが、そこだけひと手間かけておくと安全側に倒せます。
迷ったときに見る順番
まとめると、こういう順番で見ると事故りにくいです。
- ナビが出した道でも、一方通行の標識とその下の補助標識を確認する
- 「自転車を除く」等で自分の車両が除かれていれば、そのまま通れる
- 除かれていない/補助標識が無いなら、逆走はしない。バイクならエンジンを切って押すか、素直に迂回する
バイク(原付・二輪)に乗っている人は、逆走が認められるのは「二輪を除く」系だけ、と覚えておけば十分です。それ以外は回るか押すか。
自転車で走っている人は、補助標識の一文字で扱いが変わるので、標識の下側まで目を落とす習慣をつけておくと、6,000円の"うっかり"を避けやすくなります。
急ぐほど標識を飛ばしたくなりますが、逆走で止められて事情説明に時間を取られるほうが、結局は遅い。ナビより標識、が地味に効きます。
道順そのものの組み立て方は「配達の道順:ナビに頼らず1件を速く終わらせる」にまとめているので、あわせてどうぞ。
出典
- 道路交通法(e-Gov 法令検索)第2条(押して歩く二輪車等が歩行者にあたること)・第8条(通行禁止)ほか
- 警察庁 自転車ポータルサイト「自転車の新しい制度」(2026年4月1日からの交通反則通告制度・対象年齢16歳以上)
- 警察庁「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」(通行禁止違反6,000円・信号無視6,000円・指定場所一時不停止等5,000円・携帯電話使用等(保持)12,000円)
- 警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」(新基準原付、2025年4月1日施行)
- e-Gov法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」別表第二 備考(車両の種類の略称。「二輪」=二輪の自動車及び一般原動機付自転車、「自転車」=普通自転車、「原付」=一般原動機付自転車)
- e-Gov法令検索「道路交通法施行規則」第1条の2(新基準原付の125cc・4.0kW)・第1条の8(押して歩く者を歩行者とする車両の内閣府令の基準)
- 補助標識の指定は各都道府県公安委員会によります。表示は地域により異なるため、現地の標識を必ず確認してください。制度・反則金は改正されることがあるため、最新の公式情報をご確認ください。
※本記事は一般的な情報の整理です。交通ルールの適用は状況により異なります。交通ルールは必ず順守してください。