配達員の確定申告
年間スケジュール整理
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この記事の目次
確定申告で詰まる人の多くは、内容より「いつ何をやるか」が分からないまま時期を迎えてしまいます。
やることは多くありませんが、時期を逃すと取り返せない手続きがいくつかあります。年間の流れを一度整理しておくと、毎年同じところで詰まらずに済みます。
配達を始めたら「開業届」を出す
フードデリバリーで継続的に稼ぐ場合、税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出するのが原則です。提出期限は、開業した日の属する年分の確定申告期限までです(2026年1月以後の開業から。以前は開業から1ヶ月以内でした)。
開業日は「最初に配達した日」か「本格的に始めた日」で自分で設定できます。マイナンバーカードがあれば e-Tax でそのまま完結。税務署の窓口でも受け付けてもらえます。
なお、開業届と青色申告は事業所得の人が対象です。配達報酬が事業所得か雑所得かは、副業か専業かではなく、帳簿の有無や収入規模から判断されます。自分がどちらに当たるかは「雑所得と事業所得、どちらで申告するか」で扱っています。
青色申告を狙うなら申請書も一緒に
節税効果が大きい青色申告をその年から使うには、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」も提出する必要があります。
提出期限は原則その年の3月15日まで。ただし1月16日以後に開業した場合は、開業から2ヶ月以内になります。開業届と同時に出しておくのが確実です。
すでに白色で申告している場合、翌年から青色に切り替えるには切り替えたい年の3月15日までに申請書を提出します。経費まわりの詳細は「配達員の経費、どこまで落とせる?」を見てください。
開業届と一緒に出してしまう
青色申告承認申請書の期限は原則その年の3月15日、1月16日以後の開業なら開業から2ヶ月以内です。 別々に出そうとすると数え間違えるので、開業届と同じ日に窓口へ持っていくのが確実です。
青色申告の控除が75万円へ
2026年3月に公布された改正法で、青色申告特別控除の上限が65万円→75万円に引き上げられます。適用は2027年分(令和9年分)の所得税からです。
条件は、65万円の要件(複式簿記+e-Tax)に加えて、優良な電子帳簿またはデジタルシームレス保存の要件を満たすことです。優良な電子帳簿は、訂正・削除の履歴が残る、帳簿間で相互に関連づけられる、日付・金額・相手方で検索できる、の3つを満たしたものを指します。**会計ソフトで電子保存すれば自動的に75万円、とはなりません。**対応状況をソフト側で確認してください。
| パターン | 〜2026年 | 2027年〜 |
|---|---|---|
| 青色申告(e-Tax + 電子帳簿) | 65万円 | 75万円 |
| 青色申告(e-Tax + 紙帳簿) | 65万円 | 65万円 |
| 青色申告(紙申告) | 55万円 | 10万円 |
| 白色申告 | 控除なし | 控除なし |
紙のまま申告すると10万円まで下がる
2027年分から、書面で申告する人の青色申告特別控除は10万円が上限になります。 複式簿記でつけていても、紙で出す限りこの扱いです。
この改正の背景は国の電子化推進にあります。電子化した事業者の控除は増え、紙のままの人は下がる、という方向で揃えられています。
電子化した人との差は、控除額で65万円分になります。
会計ソフトとe-Taxの用意は、2027年に入る前に終わらせておく必要があります。

普段の月:記録だけ続ける
1〜11月は「記録を積み上げる」時期です。申告の作業は年明けに集中しますが、その土台は日々の記録。
やることはシンプルで、売上・経費・走行距離を月ごとに記録しておくだけです。給油レシートはその場で撮影。受け取ったPDFはフォルダに残す。これだけで後の集計がだいぶ楽になります。
まとめて後からやろうとすると、何に使った経費か思い出せなくなります。月に30分の整理が、結局いちばん早い方法です。
12月:年内に決めること
年間の締めは12月中にはできません。月が終わらないと数字が確定しないからです。12月にしかできないのは、年内に払うか翌年に回すかの判断のほうです。
装備やバイクを今年の経費にするなら、買うだけでなく使い始めるところまで済ませます。減価償却資産は業務に使い始めた年から経費にする決まりなので、12月末に届いて年明けから使うと翌年分に回ります。
もうひとつ、大晦日時点の走行距離メーターを控えておきます。距離で按分するなら、その年の総走行距離がここで確定します。稼働時間や使用日数で按分する場合も、年をまたぐ前に数字を止めておくのは同じです。
翌年1月:出せる状態まで作る
年間の数字が出そろうのは年明けです。12月31日まで走る以上、1年分を合計できるのは1月に入ってからになります。
やることは年間の売上と経費の集計、それと按分割合の計算です。何を基準にするかは「配達員の経費、どこまで落とせる?」が参考になります。ここまで終われば、あとは提出するだけの状態になります。
還付申告なら、この時点で提出できます。 給与から源泉徴収されている副業の人が、経費で赤字になった場合などが当てはまります。
とはいえ、実際に動き出すのは毎年ぎりぎりになりがちです。1月に集計まで済ませておくと、2月に慌てる分が丸ごと減ります。
2〜3月:申告本番
確定申告の受付期間は2月16日〜3月15日です。納税がある人はこの期間に提出します。
配達報酬は源泉徴収されません。所得税法204条が対象を原稿料・士業・診療報酬・モデルなどに限定していて、配達業務は入っていないためです。専業で配達をしているなら還付にはならないので、2月16日を待つことになります。
青色申告の場合は複式簿記の帳簿が必要になりますが、弥生・マネーフォワード・freee といった会計ソフトを使えば自動でつけてくれる部分が多くあります。領収書の入力さえ続けていれば、申告書の作成自体は数時間で終わります。
提出後に納税額が確定。口座振替(4月下旬引き落とし)、クレジットカード払い、コンビニ払いが利用できます。
税額が大きくなったら予定納税に注意
前年の税額が15万円以上になると、翌年から「予定納税」が発生します。7月と11月に前年税額の約3分の1ずつ先払いする仕組みです。
税務署から通知が届くので、見落とさないよう注意が必要です。払い忘れると延滞税がつきます。
まとめ
| 時期 | やること |
|---|---|
| 開業時 | 開業届・青色申告承認申請書を提出 |
| 毎月 | 売上・経費・走行距離を記録 |
| 12月 | 年内に買うか判断・年末時点の稼働記録を締める |
| 翌年1月 | 年間集計・按分割合の計算。還付申告ならこの月から提出可 |
| 翌年2月16日〜3月15日 | 確定申告 |
| 7月・11月 | 予定納税(前年税額15万円以上の場合) |
出典(国税庁・その他)
- 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
- 青色申告承認申請手続
- 確定申告期間・還付申告
- No.2040 予定納税
- 国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」(業務の用に供した年分の必要経費とする点)
- e-Gov法令検索「所得税法」第204条(源泉徴収の対象となる報酬の限定列挙)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(青色申告特別控除の見直し。所得税法等の一部を改正する法律=令和8年法律第12号として2026年3月31日公布)
※この記事は一般的な情報の整理であり、個別の申告内容を保証するものではありません。制度は改正されることがあります。判断に迷う場合や最新の取り扱いは、国税庁の公式情報・税務署・税理士に確認してください。