新基準原付はなぜ30キロ制限のまま?検討されたのは「性能」で「ルール」ではない
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この記事の目次
2025年4月から「新基準原付」という区分が加わりました。総排気量125cc以下・最高出力4.0kW以下に制御した二輪車を、原付免許のまま乗れるようにしたものです。
車体は125ccクラスで大きいのに、法定速度は30km/hのまま、二段階右折も従来の原付一種と同じ。流れの速い幹線道路に出ても縛りは50ccのままです。このちぐはぐさに引っかかった人は少なくないと思います。
警察庁の検討会の報告書を読むと、その理由——というより、そもそも何が検討されて何が検討されなかったのかが見えてきます。
原付は3種類になった
先に区分を整理しておきます。2025年4月以降、原付一種・新基準原付・原付二種の3つが並ぶ形になりました。
| 従来の原付一種(〜50cc) | 新基準原付(出力制御125cc) | 原付二種(フルパワー125cc) | |
|---|---|---|---|
| 必要な免許 | 原付・普通免許 | 原付・普通免許 | 小型限定普通二輪以上 |
| 法定速度 | 30km/h | 30km/h | 60km/h |
| 二段階右折 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 二人乗り | 不可 | 不可 | 可(免許取得1年〜) |
| ナンバー | 白 | 白 | ピンク |
真ん中の列が今回の主役です。免許も速度も右折も左と同じなのに、車体だけ右と同じ大きさになります。
なぜこの区分が生まれたのか
背景にあるのは排出ガス規制です。二輪車の排ガス規制は段階的に強化されてきましたが、原付一種だけは準備期間として2025年11月まで適用が猶予されていました。その期限を過ぎると、規制を満たす50ccの開発・生産が難しくなります。
そこで「125ccのエンジンを使いつつ、出力を50cc相当に絞る」ことで、従来の原付一種の枠を維持しようとしたのが新基準原付です。50ccが作れなくなるなら、125ccを50cc扱いにすればいい、という発想です。
いま乗っている50ccがいつまで使えるかは「原付一種、新車はもう「在庫限り」」にまとめています。
こうして車体は125ccクラスなのに、扱いは原付一種のままという組み合わせが生まれました。車両選びでは「大きい車体を原付免許で」という利点にもなります(「配達バイクの選び方:「二種は速いから」で選ぶと外す」)。
同時に、冒頭の「なぜ縛りは据え置きなのか」という違和感の出どころでもあります。
検討会が確かめたのは「性能」だった
この制度改正のもとになったのが、警察庁の「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会」報告書(令和5年12月)です。ここに、違和感の答えの半分が書かれています。
検討会が確かめたのは、ひとことで言えば「新基準原付が、従来の原付一種と同じくらい安全に・簡単に運転できるかどうか」です。技能試験官による走行評価や、一般の運転者を対象にした試乗会を行い、加速や取り回し、転倒の有無などをチェックしました。
結果は「現行原付とおおむね同等」。加速が適度に抑えられていて、原付免許の技能があれば同じように扱える、という評価でした。
つまり検討されたのは、車両そのものの性能が原付一種の枠に収まるかという点です。
「125ccのエンジンだけど、出力を絞れば実質50cc相当に扱っていいよね」という確認作業だった、と言い換えられます。
ルールは検討されなかった
ここで注目したいのが、報告書の総括にある一文です。この結論は、
現行原付に課せられた道路交通法及びその他関連法規に基づいて運転されることを念頭に安全性等について議論された結果である
とわざわざ念押しされています。噛み砕くと、「30km/hや二段階右折といった既存のルールは前提として固定したうえで、その枠内で新基準原付が安全かを見た」ということです。
裏を返せば、30km/hという数字そのものが今の交通環境に合っているのか、二段階右折が本当に安全側に働いているのか——といったルールの中身の妥当性は、この検討会の対象ではなかったわけです。
二段階右折を例にとると、この手順は交差点が十字に交わっている形を前提に組み立てられています。道が何本も集まる変則的な交差点では、どこで向きを変えて待てばいいのかが文面から読み取れません。ルールと道路の形が噛み合わない場面ですが、そうした運用面も議題には入っていません。
冒頭の違和感の正体は、ここにあります。制度をつくる側と走る側とで、見ている問いが違うのです。
- 検討会の問い:新しいエンジンは、旧来のルールの枠に収まるか(=車両性能の話)
- 走る側の問い:30km/hという数字は、今の交通量・車の流れに合っているか(=ルールの話)
別々の問いなので、片方に答えても、もう片方の違和感はそのまま残ります。
検討されたのは「この車両を原付として扱っていいか」であって、「原付のルールが今も妥当か」ではありませんでした。
では30キロ制限は危ないのか
30km/h制限については「絶対的な速度の低さより、周囲の車との速度差のほうが体感的に危ない」という声を、現場では繰り返し聞きます。幹線道路で流れに乗れず、後続車に張り付かれる状況です。
ただ、この点に公式の検証があるわけではないので、ここで断定はしません。制度の議論としても、まだ正面から扱われていない論点という位置づけです。
知っておくと車両選びが変わる
ルールは当面変わらない前提で動くのが現実的です。そのうえで、この構造を知っておくと車両選びの見え方が少し変わります。
新基準原付は「大きい車体を原付免許で」という手軽さが魅力ですが、速度・右折の縛りは50ccのまま残ります。
見落としやすいのが標識です。原付が通行禁止の道路は、新基準原付も対象になります。車体が125ccでも、法律上は原動機付自転車だからです。原付二種は普通自動二輪車なので対象外で、ここで通れるかどうかが分かれます。
幹線道路をまたぐ機会が多いエリアや、1件あたりの移動が長いエリアで機動力を求めるなら、その縛りが外れる原付二種のほうが噛み合う場面もあります。逆に短距離高密度のエリアなら、縛りの差はそれほど時給に響きません。
このあたりの「速さはエリア次第、効くのは積載」という車両選びの軸は「配達バイクの選び方」に整理しています。
まとめ
- 新基準原付は125ccの車体に4.0kWの出力制限をかけたもの。50ccが排ガス規制で作れなくなる事情から生まれた
- 検討会が確かめたのは車両の性能で、30km/hや二段階右折というルールの中身は対象外だった
- だから「車体は大きいのに縛りは据え置き」というズレは、見落としではなく議題の外にあった
- 標識の「原付」には新基準原付も含まれる。車体は125ccでも法律上は原動機付自転車
- ルールは当面変わらない前提で、車両とエリアの組み合わせで詰めるほうが現実的
出典
- 警察庁「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会 報告書(令和5年12月)」(PDF・2026-08-24確認。新基準原付の定義、走行評価の結果、総括の但し書き)
- 警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」(必要な免許・2025年4月1日施行)
- e-Gov法令検索「道路交通法施行規則」第1条の2(新基準原付の125cc・4.0kW)
- e-Gov法令検索「道路交通法」(法定速度・二段階右折・二人乗り)
制度は改正されることがあるため、購入・免許取得の前に最新の公式情報をご確認ください。
※本記事は一般的な情報の整理です。交通ルールの適用は状況により異なります。交通ルールは必ず順守してください。
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