副業配達員の確定申告
20万円ルールと住民税の落とし穴副業配達員の確定申告:20万円ルールと住民税の落とし穴
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現役配達員が運営
副業で配達をしている人から「20万円以下なら何もしなくていい」と聞くことがあります。これは正確ではありません。
所得税と住民税で扱いが異なり、住民税については20万円以下でも対応が必要です。
配達報酬は「雑所得」
フードデリバリーの報酬は税法上の雑所得に分類されます。給与所得や事業所得とは別に計算します。
雑所得の金額は「報酬(売上)- 経費」で計算します。この「所得」の金額が、確定申告が必要かどうかの判定に使われます。
20万円ルールの正確な意味
給与所得者(会社員など年末調整を受けている人)は、給与以外の所得が年間20万円以下であれば所得税の確定申告が不要です。
ポイントは2つあります。
「所得」は経費を引いた後の金額
配達で50万円稼いでも、経費が35万円あれば所得は15万円です。判定に使う数字は売上ではなく、経費を差し引いた所得です。
対象は所得税の確定申告のみ
住民税は20万円以下でも申告が必要
住民税(都道府県民税+市区町村民税)には、所得税の20万円ルールのような免除規定がありません。副業所得がある場合、住民税の申告義務は原則として残ります。
確定申告をすれば住民税申告も完了する
確定申告書の情報は市区町村にも共有されます。確定申告をすれば住民税の申告も同時に完了するため、二度手間にはなりません。
副業所得が20万円以下でも、確定申告をする場面があります。医療費控除を使いたい、ふるさと納税でワンストップ特例を使わなかった、住宅ローン控除の初年度、といったケースです。その場合は副業所得も含めて申告するため、住民税も自動的に処理されます。
副業所得が20万円以下の場合
住民税の申告だけが必要です。方法は2つあり、どちらでも構いません。市区町村に住民税申告書を提出する方法と、e-Taxで確定申告をして住民税も兼ねる方法です。確定申告の方がガイドが充実しているため、慣れていない場合はe-Taxで済ませてしまう方が楽なこともあります。申告期限は3月15日が目安です。
経費になるもの
報酬から差し引ける経費を正しく把握することで、所得の計算が変わります。
| 項目 | 考え方 |
|---|---|
| ガソリン代 | 業務で使った割合(按分)で計上 |
| 車両費(減価償却) | 業務使用分の按分 |
| スマホ代 | 業務使用分の按分 |
| 装備品 | バッグ・レインウェア・アームカバーなど業務用のもの |
按分の根拠の残し方や領収書の保存方法については、配達員が知っておきたい経費の基本で整理しています。
まとめ
| 税目 | 20万円以下 | 20万円超 |
|---|---|---|
| 所得税(確定申告) | 不要(給与所得者のみ) | 必要 |
| 住民税の申告 | 必要 | 必要 |
「20万円以下だから何もしなくていい」ではなく、住民税については金額に関わらず対応が必要です。確定申告をする場合は住民税も兼ねるため、所得が20万円を超えるなら確定申告で一本化するのがシンプルです。
※税制は改正されることがあります。正確な情報は国税庁(確定申告が必要な方)および各市区町村の窓口でご確認ください。