副業配達員の確定申告
20万円ルールと住民税の落とし穴
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現役配達員が運営

副業で配達をしている人から「20万円以下なら何もしなくていい」と聞くことがあります。これは正確ではありません。
20万円という線を引いているのは所得税法で、住民税を決めている地方税法の側には、同じ免除規定がありません。所得が20万円以下でも、住民税については何らかの対応が要ります。
所得区分は決めつけない
配達報酬は「副業だから雑所得」と説明されることがありますが、副業か専業かだけで決まるわけではありません。国税庁は、帳簿をつけて保存しているか、収入の規模、継続性などから総合的に判断するとしています。副業でも帳簿をつけていれば事業所得として申告できる余地があります。
判定の詳しい目安は配達員の確定申告:雑所得と事業所得、どちらで申告するかが詳しいです。
ここから先の話には、どちらでも影響しません。雑所得でも事業所得でも「収入 − 経費 = 所得」で計算し、申告が要るかどうかの判定にはこの所得の金額を使います。
20万円ルールが効く条件
所得税法121条は、給与所得者が確定申告をしなくてよい場合を定めています。ただし「20万円以下ならいい」という単純な条件ではありません。
| 前提 | 内容 |
|---|---|
| 給与の年収 | 2,000万円以下 |
| 給与の受け取り先 | 1か所で、全額が源泉徴収の対象 |
| 給与・退職以外の所得 | 合計20万円以下 |
この3つが揃ってはじめて、所得税の確定申告が不要になります。給与を2か所以上から受け取っている人は別の条件で、年末調整されなかったほうの給与と副業所得を合算して20万円で判定します。掛け持ちでアルバイトもしている場合はここに当たります。
もうひとつ間違えやすいのが、判定に使う数字です。配達で50万円稼いでも、経費が35万円あれば所得は15万円です。見るのは売上ではなく、経費を差し引いた後の金額になります。
確定申告をするなら20万円以下でも書く
医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除の初年度などで確定申告をする場合、20万円以下の副業所得も申告書に含めます。20万円ルールは「申告しなくてよい」であって、「なかったことにできる」ではありません。
住民税に20万円ルールはない
地方税法317条の2は、1月1日時点で住んでいる市区町村へ3月15日までに申告書を出すよう定めています。免除されるのは、勤務先から給与支払報告書が出ていて、かつ前年に給与所得以外の所得がなかった人です。
副業で配達をしていれば、給与以外の所得があります。この時点で免除の条件から外れるので、金額がいくらであっても申告の対象になります。所得税の側にあるような20万円の線引きは、条文のどこにも出てきません。
例外は、市区町村の条例で定められた、そもそも所得割がかからない水準の人です。これは自治体ごとに違うので、自分が当てはまるかは住んでいる市区町村に確認することになります。
確定申告をすれば住民税も済む
住民税の申告を別途しなければならないのは、確定申告をしない場合だけです。地方税法317条の3が、確定申告書を出した日に住民税の申告書も出したものとみなす、と定めています。二度手間にはなりません。
副業所得が20万円以下で確定申告の義務がない場合、選べる方法は2つあります。
- 市区町村に住民税申告書を提出する
- e-Taxで確定申告をして、住民税の申告も兼ねる
期限はどちらも3月15日が目安です。慣れていなければ、画面のガイドが充実している確定申告で済ませてしまうほうが早いこともあります。
住民税を自分で納める
副業をしている人が気にするのが、住民税の増額から勤務先に気づかれないかという点です。
住民税は原則として給与から天引き(特別徴収)されます。地方税法321条の3第2項は、給与以外の所得にかかる分も給与分に加算して天引きできると定めていますが、続けてこう書いてあります。
第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選ぶのが、この記載にあたります。選んでおけば、副業分は自宅に届く納付書で自分で払う形になります。
ただし、加算して天引きするかどうかは市区町村の条例に委ねられていて、運用には幅があります。チェック欄の記入漏れも起きやすいところなので、確実にしたい場合は提出前に確認しておくのが無難です。
正直、この欄は申告書のかなり下のほうにあって、初年度は見落としがちです。
経費になるもの
報酬から差し引ける経費を正しく把握すると、所得の金額が変わります。20万円の判定にも、そのまま効いてきます。
| 項目 | 考え方 |
|---|---|
| ガソリン代 | 業務で使った割合(按分)で計上 |
| 車両費(減価償却) | 業務使用分の按分 |
| スマホ代 | 業務使用分の按分 |
| 装備品 | バッグ・レインウェア・アームカバーなど業務用のもの |
按分の根拠の残し方や領収書の保存方法は、配達員の経費、どこまで落とせる?にまとめています。
まとめ
- 20万円ルールは所得税法121条の話。給与年収2,000万円以下・給与1か所という前提が付く。
- 判定に使うのは売上ではなく経費を引いた後の所得。50万円稼いでも経費が35万円なら15万円。
- 住民税を定める地方税法に同じ免除規定はない。給与以外の所得があれば、金額に関係なく申告の対象。
- 確定申告をすれば住民税の申告も済む。迷うなら確定申告へ一本化するのが早い。
- 勤務先での天引きを避けたいなら、申告書の「自分で納付」を選ぶ。運用は市区町村で幅がある。
出典
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「No.1500 雑所得」
- e-Gov法令検索「所得税法」第121条(確定所得申告を要しない場合)
- e-Gov法令検索「地方税法」第317条の2(市町村民税の申告等)・第317条の3(確定申告書の提出をもって申告があったものとみなす規定)・第321条の3第2項(給与所得以外の所得に係る特別徴収と普通徴収の申出)
※この記事は一般的な情報の整理であり、個別の申告内容を保証するものではありません。制度は改正されることがあります。判断に迷う場合や最新の取り扱いは、国税庁の公式情報・税務署・お住まいの市区町村・税理士に確認してください。