配達員の確定申告
雑所得と事業所得、どちらで申告するか配達員の確定申告:雑所得と事業所得、どちらで申告するか
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現役配達員が運営
収入が増えてくると「青色申告の方が節税になると聞いたが、自分も使えるのか」という疑問が出てきます。
結論から言うと、雑所得では青色申告は使えません。 副業配達員の多くは雑所得に該当するため、「青色か白色か」を考える前に、自分がどちらの所得区分に当たるかを確認する必要があります。
副業配達員は雑所得が基本
フードデリバリーの報酬は、副業として行っている場合は雑所得に分類されるのが一般的です。
青色申告が使えるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかがある人に限られます。雑所得の場合、申告の選択肢は白色申告のみです。
雑所得と事業所得の違い
雑所得と事業所得を分ける明確な金額基準はありません。 継続性・規模・収入全体に占める割合などを総合的に見て判断されます。
| 区分 | 目安 |
|---|---|
| 雑所得 | 副業レベル。給与収入がメインで、配達は補助的な収入 |
| 事業所得 | 専業または配達がメインの収入源。継続的・安定的に事業として行っている |
専業で稼働していても、自動的に事業所得になるわけではありません。判断が難しい場合は税務署や税理士に確認するのが確実です。
事業所得なら青色申告が使える
事業所得として申告できる場合、青色申告を選ぶと次のメリットがあります。
青色申告特別控除
所得から最大65万円を控除できます(e-Taxで電子申告した場合。紙申告は55万円)。所得が65万円以上あれば、その分まるごと控除になります。
少額減価償却の特例
30万円未満の資産(バイク・スマホなど)をその年に一括で経費計上できます(年間合計300万円まで)。
ただし青色申告には開業届の提出と複式簿記での帳簿記録が必要です。freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば帳簿の手間はある程度軽減できます。
副業(雑所得)なら白色申告で十分
雑所得の場合、白色申告になります。青色申告特別控除はありませんが、経費をきちんと計上することで所得を下げられます。
帳簿の作成は法律上不要ですが、収入と経費の記録は残しておくと確定申告がスムーズです。
まとめ
| 状況 | 所得区分 | 申告の種類 |
|---|---|---|
| 副業・給与がメイン | 雑所得 | 白色申告 |
| 専業・配達がメイン収入 | 事業所得(目安) | 青色申告が使える |
「青色申告を使いたい」という場合、まず自分が事業所得に該当するかどうかの確認が先です。副業レベルであれば雑所得・白色申告で対応し、経費をしっかり計上することが基本になります。
経費の考え方については配達員が知っておきたい経費の基本、確定申告の要否については副業配達員の確定申告:20万円ルールと住民税の落とし穴で整理しています。
※所得区分の判断は個々の状況によって異なります。正確な情報は国税庁(雑所得)または税務署にご確認ください。