生活道路が30キロに
効くのは原付二種から
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現役配達員が運営

この記事の目次
2026年9月1日から、法定速度が変わりました。ニュースは「生活道路が30キロに」と一律に報じていますが、配達員への効き方は車種で真逆に分かれます。
自転車と原付一種は、何も変わりません。変わるのは原付二種から上です。
そして対象になる道の見分け方は、道幅でも住宅街かどうかでもありません。中央線などの標示があるかどうかで決まります。
何が対象で、自分は変わるのか。そして走っている感覚とずれるのはなぜかを、施行令と警察庁の資料で整理します。
何が変わったか
道路交通法施行令11条が改められ、自動車が一般道路を通行するときの法定速度が2つに分かれました。
- 60km/h … 中央線または車両通行帯が設けられている道路、中央分離帯などで往復が分離されている道路、自動車専用道路など
- 30km/h … それ以外の一般道路
これまで一律60km/hだったものが、下の区分に当たる道路だけ半分になった形です。原動機付自転車は改正前と同じく30km/hのまま、条文に書かれています。
なお「生活道路」は法令用語ではありません。警察庁が案内で使っている呼び方で、条文が書いているのは中央線と車両通行帯の有無だけです。
あなたの車種は変わるか
配達で使われる車両を、条文に当てはめるとこうなります。
| 車種 | 中央線のない道での最高速度 | 変化 |
|---|---|---|
| 自転車 | 法定速度の定めなし | なし |
| 原付一種・新基準原付 | 30km/h | なし |
| 原付二種・普通自動二輪 | 60 → 30km/h | あり |
| 軽貨物・自動車 | 60 → 30km/h | あり |
施行令11条が速度を定めているのは「自動車及び原動機付自転車」だけです。自転車は軽車両なので、そもそも法定速度の定めがありません(標識で指定されていればそれに従います)。
原付二種が対象に入るのは、道路交通法上これが「自動車」だからです。2条の定義で、自動車は原動機付自転車と軽車両以外の車とされています。
ひとつ注意が要ります。新基準原付は125ccクラスでも対象外です。排気量ではなく道路交通法上の区分で決まるため、車体が大きくても一般原動機付自転車であれば従来どおり30km/h。区分のねじれは「新基準原付はなぜ30キロ制限のまま?」で扱っています。
60キロのまま残る道
見分け方は、上から順に3つ見れば決まります。
- 最高速度の標識・標示があるか … あればその速度。法定速度より優先される
- 中央線または車両通行帯があるか … あれば60km/h
- 中央分離帯などで往復が分かれているか … あれば60km/h
どれにも当たらない一般道路が30km/hです。センターラインのない道は、幅が広くても対象になります。
引っかかりやすいのが2番です。中央線がなくても、車両通行帯があれば60km/hのままです。複数の車線がある一方通行路が典型で、こういう道には中央線がありません。交通規制基準も、一方通行路と中央分離帯のある道路は中央線の設置を省略できるとしています。
3番も同じ理屈で、分離帯があれば中央線は省かれます。中央線だけを探すと、60km/hの道を30km/hと読み違えます。
なお、区域として30km/hに規制されている「ゾーン30」は別の仕組みです。あちらは公安委員会が区域を定めて実施する速度規制で、標識で入口が示されています。
なぜ道ごとでなく一律なのか
道ごとに標識を立てるのではなく法定速度を下げた理由は、警察庁が意見公募の結果で説明しています。
中央線等が設置されていない幅員の狭い一般道路については、自動車の速度抑制による安全対策を更に強化する必要がある一方、当該道路の全てにおいて道路標識等による最高速度規制を実施することは現実的ではないことから、その法定速度を引き下げることにより対応するものであること
対象になる道は膨大で、すべてに標識を立てて維持することはできない。だから初期値のほうを下げた、という順番です。
30km/hという数字にも根拠が示されています。引かれているのは平成21年の調査研究報告書で、30km/hまでが突発事象に対してドライバーが対処可能な速度とされています。
あわせて、自動車と歩行者が衝突したときに30km/hを超えると重大な傷害を負う確率が急激に高まることも挙げられています。歩行者と車が分かれていない道での線引き、という位置づけです。
なお、中央線が引かれる条件は幅と相関します。交通規制基準では、原則として幅員6.5メートル以上、5.5〜6.5メートルは交通量などの条件付き、5.5メートル未満でも必要があれば設置、とされています。傾向としては幅で決まりますが、幅だけで決まるわけではありません。判定はあくまで、実際に標示があるかどうかです。
もうひとつ、幅があっても中央線がない道があります。ゾーン30の対策メニューには「路側帯の設置・拡幅と中央線の抹消」が入っていて、速度を落とさせるために中央線を意図的に消した道路が実在します。昔はセンターラインがあった道なので、走り慣れた人ほど感覚が残っているはずです。
体感とずれる理由
線が引かれているかどうかで決まる以上、走っている感覚とはずれます。そしてこのずれは、以前の警察庁の提言で先に指摘されていました。
運転者が速度を上げられると感じる場合や逆に速度を下げる必要があると感じる場合について、「道路の見通し」、「車線数」、「交通量」等の運転者が視覚から得られる情報を基に判断する傾向が認められる
まとめるとこうなります。
- 体感の速度は、見通し・車線数・交通量で決まる
- 法定速度は、中央線などの標示があるかどうかで決まる
この2つがいちばん食い違うのが、狭いけれど見通しのいい道です。歩行者がほとんどおらず、先まで見えていて、出しても危なくないと感じる。それでも標示がなければ30km/hになります。地方ほど当てはまる道が多いかもしれませんが、都市部にも直線で見通しの利く細道はあります。
提言自身が「規制速度と運転者自身が適切と判断する速度感覚との間に乖離が生じることが考えられる」と書いています。ずれは想定されたうえで、分かりやすさが優先されたことになります。
同じ疑問は、意見公募でも出ていました。「幅員は広いものの中央線等が設置されていない郊外の農道や山間部の道路は対象から除外すべき」という意見です。これに対して警察庁は、30km/hが適当でない道路については30km/hを超える最高速度規制を実施するなど所要の対応を行う、と回答しています。
つまり納得しにくい道は、今後標識で上書きされる余地があります。ただし対応の時期も範囲も示されていないので、当面は標識が出るまで30km/hのままと考えておくのが安全です。
走り慣れた道ほど外しやすい
「この道は出しても大丈夫」という判断は、見通しと歩行者の量で作られています。9月1日からは、その感覚が法定速度と対応しない道が出てきました。慣れた道こそ、一度センターラインを確認しておくと安全側に倒せます。
原付二種の優位が変わる
原付二種を選ぶ理由としてよく挙がるのが、法定速度30km/hと二段階右折の縛りがないことです。このうち速度の優位は、中央線のない道では消えます。
9月1日を境に、優位が残る道と消える道に分かれました。中央線のある幹線では二種が60km/h、一種が30km/hのままで、差はそのまま。中央線のない道では両方とも30km/hで横並びになります。
配達の走り方に当てはめると、差が付くのは幹線で距離を稼ぐ区間だけです。注文先へ入っていく細い道は中央線のないことが多いので、そこは一種と同じ条件になりました。
ただし、その細い道でもともと30km/hを超えて走っていたかは別の話です。実際の走りがどれだけ変わるかは道によります。
とはいえ二段階右折の縛りがない点は残るので、二種の優位が消えたわけではありません。内訳が変わった、と捉えるのが正確だと思います。車種ごとの比較は「配達バイクの選び方」に、二段階右折そのものは「原付の二段階右折、迷うのは3車線のときだけ」にまとめています。
自転車と原付一種は変わらない
自分の速度は変わりません。ただし周りの車の法定速度が下がる道があります。対象になるのは、最高速度の指定がなく中央線等もない道路だけで、もともと30km/hに規制されていた道や40km/hの指定がある道は変わりません。
細い道で後ろから車に迫られる場面は、制度上の前提が変わったことになります。実際の流れがそのとおりになるかは別の話で、しばらくは様子を見るしかないと思いますが、少なくとも「流れに乗る」の中身は変わりました。
道順の組み立てそのものは「配達の道順:ナビに頼らず1件を速く終わらせる」にまとめています。
まとめ
- 自転車と原付一種は変化なし。原付二種から上が60→30km/hの対象
- 新基準原付は125ccでも対象外。排気量ではなく道路交通法上の区分で決まる
- 見分けるのは標識 → 中央線・車両通行帯 → 往復の分離の順。道幅や見た目で判断しない
- 中央線がなくても車両通行帯があれば60km/h。一方通行の複数車線が典型
- 標識があればそちらが優先。ゾーン30は別の仕組み
- 体感は見通しで決まり、法定速度は標示で決まる。ずれるのは狭くて見通しのいい道
走り慣れた道ほど、感覚のほうを信じてしまいます。センターラインを見る癖に切り替えるのが、いちばん確実です。
出典
- e-Gov法令検索「道路交通法施行令」第11条(一般道路の最高速度。中央線または車両通行帯がある道路等は60km/h、それ以外は30km/h、原動機付自転車は30km/h)
- e-Gov法令検索「道路交通法」第22条(最高速度と標識による指定の優先)、第2条(自動車・原動機付自転車・軽車両の定義)
- 警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます」(2026年9月1日施行、対象道路、標識による指定の優先)
- 警察庁「「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集結果について」(PDF・令和6年7月・2026年9月2日確認)(すべての道路に標識規制を行うことは現実的でないこと、30km/hの根拠、30km/hが適当でない道路への対応、施行期日)
- 警察庁「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会 提言」(PDF・2026年9月2日確認)(規制速度と運転者の速度感覚の乖離)
- 警察庁「交通規制基準」(PDF・2026年9月2日確認)第10 中央線(設置の対象道路と幅員、一方通行路・中央分離帯のある道路での省略)
- 警察庁「ゾーン30・ゾーン30プラスの概要」(PDF・2026年9月2日確認)(対策としての中央線の抹消)
- 最高速度の指定は各都道府県公安委員会によります。現地の標識を必ず確認してください。制度は改正されることがあるため、最新の公式情報をご確認ください。
※本記事は一般的な情報の整理です。交通ルールの適用は道路の状況により異なります。交通ルールは必ず順守してください。